1969-03-18 第61回国会 衆議院 農林水産委員会 第11号
現段階では、そういう匿名供出制度も事実上停止いたしております、その必要性はございませんので、政令の改正にあたりましては、現行の特別指定集荷業者を買い受けをし得る例外の場合ということに考えるのは、取りやめてしかるべき時期ではなかろうかというふうに考えておるのでございます。
現段階では、そういう匿名供出制度も事実上停止いたしております、その必要性はございませんので、政令の改正にあたりましては、現行の特別指定集荷業者を買い受けをし得る例外の場合ということに考えるのは、取りやめてしかるべき時期ではなかろうかというふうに考えておるのでございます。
○桧垣政府委員 施行令第五条の五の第一項の例外に相当するものとして、こういう特別指定集荷業者の規定を置きましたのは、そもそもこの政令の改正をいたしまして匿名供出制度をつくったときから、初めからそういう解釈であったはずでございます。
○国務大臣(井出一太郎君) 何でございましょうか、御質問の御趣旨は二月の初めから実施をいたしました例の匿名供出制度……。
○清井政府委員 その点は先ほど来大臣から御答弁申し上げたのでありますが、確かに今度は代表者供出制度、匿名供出制度をあわせて実施いたすわけでありますから、やはり支払いをいたします場合には、ただいまの研究では、これは代表者たる集荷業者に払うことになりはしないかと思っております。
積雪寒冷単作地帯農業振興予算確保に関 する陳情書(第一四二三号) 二一〇 農業改良普及事業に対する補助金に関す る陳情書外一件(第一四二四号) 二一一 造林の補助金増額並びに融資の適正簡易 化に関する陳情書(第一四二五号) 二一二 団体営土地改良事業補助対象範囲拡充に 関する陳情書(第一四二六号) 二一三 消費者米価に関する陳情書(第一四二七 号) 二一四 産米匿名供出制度
同外一件 (第一三四七号) 積雪寒冷単作地帯農業振興予算確保に関する陳 情書 (第一 四二三号) 農業改良普及事業に対する補助金に関する陳情 書外一件 (第一四二四号) 造林の補助金増額並びに融資の適正簡易化に関 する陳情書 (第一四二五号) 団体営土地改良事業補助対象範囲拡充に関する 陳情書 (第一四二六号) 消費者米価に関する陳情書 (第一四二七号) 産米匿名供出制度
○前谷政府委員 税の問題につきましては、川俣さんのお話のように、二十六年度に匿名供出制度をとりました場合におきましては、超過供出奨励金に対する免税というもりがあつたりであります。
○政府委員(東畑四郎君) 超過供出数量高の匿名分、匿名に非ざる分ということでありますが、二月二日に政府が匿名供出制度ができてから以後においても、なお超過供出というものが匿名に非らずしてあることは想像してよいものであります。それがどの程度であるか二月二日以前の、匿名供出に非らざる超過供出がどれくらいあるかという数量を只今調べておりまして、二月二日以前でありますものはもう暫くお待ち頂きたいと思います。
○片柳眞吉君 この匿名供出制度を布く前の超過供出でありますが、これは私は全体の数量は大した数量ではないとこういうふうに思うのですが、問題がここまで来ておりますれば、大体の数量はもうおわかりになつておると思うのであつて、ですからこの何か問題を大蔵当局も特に大した金額でもないと思うのでありまして、従つて現在のところこの匿名供出制度も布く以前の超過供出数量がおわかりだと思いますが、わかつておりますれば、一
匿名供出御度は従来ございましたが、一時それはやめましたので、二月二日の省令の改正で、匿名供出制度というものを、実はまた復活いたしたのであります。そこで匿名供出に対する二十七年度所得の更正をなす場合において、石当り二千円のものについて、来年度所得税をかけるかどうかという問題につきましては、それを決定通牒いたしましたのが、二月十三日になつておつたのであります。
○説明員(松任谷健太郎君) 匿名供出制度につきましては、御承知の通り、とにかく多く供出して頂くというための制度でございまして、その内容としますところが、或る農家におきましては飯米を割いて出して頂くところもございましようし、それから或る農家ではそうでないような場合もあると思うのであります。いずれにしましても、匿名供出という制度に剩つて参る供米ということを考えておるのでございます。
○説明員(松任谷健太郎君) 匿名供出の数量の枠などはきめておりませんので、全体の超過供出の期待量と申しまするか、それに対してこの匿名供出制度を活用されるように実は望んでいるのでございます。
○説明員(松任谷健太郎君) この通牒を出しますときには匿名供出制度その他の奬励金のことに関しましては、集荷委託費の関係等の見通しを付けて通牒を出したということでございます。
しますのは、匿名供出によつて超過供出をいたしましても税を増徴しない、或いは二千円の奬励金でありまするか、この二千円の分については今後立法的乃至行政的措置によつて免税の措置にするという方針が示逹をされておりまするが、併し理論的には免税の措置がはつきりしますれば、実は匿名供出というようなややこしい手続をとることがすでにナンセンスになると思いまするが、その問題は別といたしましても、宮城県等では、この匿名供出制度
我々といだしましては、匿名供出制度というものを正式に本年認めましたのが、二月の二日の規則でございます。石二千円を集荷委託費の中から出すという通牒を出しましたのが、一月の実は二十八日でございます。
それを今度はそういうことになりましたから、手続を遅らして超過供出の報奨金二千円をもらえるようなふうにはなると思いますけれども、そこで問題になりますのは、この度匿名供出制度をやつて、そうして二月三百以降ですか、その分は免税の措置をとられるということになりましたら、それ以前のもの、今長官の御説明では非常に少いようなお話でありますけれども、仮に少いとしましても、それ以前の分についても同様に私は免税の措置をとられるのが
○政府委員(東畑四郎君) 匿名供出制度というものをきめましたのが二月の三日でございます。石二千円という、いわゆる集荷委託費の増をきめましたのが一月の二十八日でございますので、それ以前のものにつきましては石二千円ということをきめない方式ということになると思います。
○小林孝平君 私は日本社会党を代表いたしまして、このたび政府が実施せんとしている匿名供出制度と、それに関連する二、三の問題について、政府の所信を質したいと存ずるものであります。 最近、政府はその施策の遂行の過程においてしばしば国会を軽視し、国会における與党の多数の議席を背景に、国民の基本法である憲法を無視し、その精神を蹂躪せんとしている点が多々あるのであります。
○奧村委員 私は今問題になつておる農村における匿名供出制度、あるいは株式の譲渡所得税、あるいは無記名定期預金の制度などに関連して、なおまたこの二月確定申告に際しての国税庁の御方針などを、お尋ねしたいと思うのであります。 この匿名供出について課税をどうするか。
そういう高いものを入れなければならぬ今日の日本の食糧事情、しかもドルの少いときに、農民が自己の飯米までさいて出そうかという農林省の匿名供出制度に対して、所得があるのだから、所得税をとるのは当然で、断じてその線は譲らぬというようなお話でありましたので、ずいぶん主税局長には申訳ないほどえげつない言葉を申し上げて、御考慮を願つた次第なのであります。
○深澤委員 農林省で匿名供出制度をまたやろうとしておるわけです。昭和二十三年のときにこの制度をやつたのですが、しかしこれは主税局かあるいは国税庁の方と十分連絡がとれなかつた関係か、匿名供出をした者にやはり税金がかかつて来ている。今度の匿名供出制度については、農林省と大蔵省と具体的に打合せができておるか。農民はこの制度でやれば税金はとられないといつてやつたが、二十三年度はとられておる。
われわれといたしましては、いろいろ超過供出につきまして集荷委託費を増額いたしますとか、あるいは昨日大臣が申されました能率匿名供出制度を採用いたしますとかいうことによりまして、どうしても減額補正以上の超過供出数量を実は期待いたしておる次第であります。
○竹村委員 そういたしますと、昨日農林大臣が匿名供出制度というようなものを考慮しているといつたが、匿名供出制度なんかは農民を喜ばすために一応そういうゼスチユアをされますが、実際問題としてはできないことなんです。というのは、たとえば市町村に五百人の供出農家があつて、そのうち五十人が供出を完遂していない。前の割当を完遂していない。
そうして特に税金問題がちよつと問題になりましたから、私はついでにお伺いしたいのでありますが、昭和二十三年ですかに、匿名供出制度というものを永江農林大臣のときに設けたのであります。そうして東北のある一部に非常にたくさんの匿名供出が出ているわけであります。この課税問題がまだ片づいていないわけです。
はスライド制を採用し、最終米價の決定は十月以降年間にわたり月別パリテイ指数の平均値を算出しこれを決定することとし改訂の際は遡及これを支拂うこと 四、超過供出に対する所得税賦課は供出意欲を阻害し報奬制度の趣旨に反するをもつて超過供出金全額についてこれを免税とすること、かつ超過供出の実績により次年度の供出割当にこれを加えぬことを明らかにすること 五、農家が安心して超過供出を行う措置としてこの際匿名供出制度